条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金基金令 第二十七条 (予算)

平成二年政令第三百四号政令
(予算)

第二十七条

基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

2基金の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、法第百十九条の三の規定に基づき基金の設立の認可の申請をしようとする設立委員又は発起人が作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金基金令第二十七条(予算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(事業年度) 国民年金基金令 目次 第二十八条(決算) →