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国民年金基金規則 第五十四条 (基金が支給する年金及び一時金の確保事業の認可の申請)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(基金が支給する年金及び一時金の確保事業の認可の申請)

第五十四条

第百三十七条の十五第二項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

2前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。

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