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国民年金基金規則 第五十五条 (中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)

第五十五条

第四十六条第一項の規定による現価相当額の交付の申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 加入員の資格の取得及び喪失の年月日
  4. 加入員期間の各月の掛金額
  5. 当該中途脱退者に基金が支給する義務を負っていた年金又は一時金の額

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