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国民年金基金規則 第五十六条 (中途脱退者に対する通知等)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(中途脱退者に対する通知等)

第五十六条

第百三十七条の十七第七項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。

  1. 年金及び一時金の支給に関する義務を免れた基金の名称
  2. 当該中途脱退者に係る当該基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
  3. 連合会が当該中途脱退者について年金及び一時金を支給することとなった年月日並びにその年金及び一時金の額並びに支給開始の年月

2第百三十七条の十七第八項の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示するとともに、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

3前項の公告を連合会のウェブサイトへの掲載を行う場合においては、第一項第三号に規定する年金及び一時金の額を公告することを要しない。

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