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国民年金法 第百三十七条の十七 (中途脱退者に係る措置)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(中途脱退者に係る措置)

第百三十七条の十七

連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。

2連合会は、前項の規定により現価相当額の交付の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。

3第一項の交付の申出に係る現価相当額の計算については、政令で定める。

4連合会は、第一項の交付の申出に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。

5第百二十九条から第百三十一条までの規定は、前項の年金又は一時金について準用する。

6基金は、第一項の交付の申出に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。

7連合会は、第四項の規定により中途脱退者に係る年金又は一時金を支給することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。

8連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

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