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国民年金法 第百四十六条

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百四十六条

基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第百二十一条第百三十七条の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
  2. 第百三十七条の三の四第二項又は第百三十七条の三の十第二項の規定に違反して、書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
  3. 第百三十七条の十七第七項又は第百三十七条の十九第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
  4. 第百三十七条の十七第八項第百三十七条の十九第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

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