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国民年金法 第百四十七条

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百四十七条

次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。

  1. 加入員が、第百二十七条の二において準用する第十二条第一項又は第百三十八条において準用する第百五条第一項の規定に違反して、届出をしなかつたとき。ただし、第百二十七条の二において準用する第十二条第二項第百三十八条において準用する第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて世帯主から届出がなされたときを除く。
  2. 加入員が、第百二十七条の二において準用する第十二条第一項又は第百三十八条において準用する第百五条第一項の規定に違反して、虚偽の届出をしたとき。
  3. 加入員の属する世帯の世帯主が、第百二十七条の二において準用する第十二条第二項第百三十八条において準用する第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出をする場合に虚偽の届出をしたとき。
  4. 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第百三十八条において準用する第百五条第四項本文の規定に違反して、届出をしなかつたとき。

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