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国民年金法 第百三十八条 (準用規定)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(準用規定)

第百三十八条

次の表の第一欄に掲げる規定は、同表の第二欄に掲げるものについて準用する。この場合において、同表の第一欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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