(死亡の届出)
第九条
法第百三十八条において準用する法第百五条第四項本文の規定による加入員の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによって行わなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二加入員番号
- 三死亡した年月日
2前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
- 一電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)
- イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
- イ
- 二書面を交付する方法
3法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める加入員又は基金が支給する年金若しくは一時金の受給権を有する者のうち、加入員に係るものは、死亡について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる加入員とする。
4法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、加入員に係るものは、当該加入員の死亡の日から七日以内に当該加入員に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。