(資格喪失の届出)
第八条
法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の資格の喪失の届出(法第九条第一号若しくは第三号又は法附則第五条第五項第一号若しくは第四号に該当するに至ったことによる被保険者の資格の喪失による加入員の資格の喪失による届出を除く。)は、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出することによって行わなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二加入員番号
- 三資格喪失の年月日
- 四地域型基金の加入員であって法第百二十七条第三項第二号に該当するに至ったことにより資格を喪失した者にあっては、変更後の住所
2前項の届書には、加入員の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。