条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金基金規則 第七条の二 (在外邦人による加入の申出)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(在外邦人による加入の申出)

第七条の二

附則第五条第十二項の規定による申出は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申出書を、法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)が、住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に提出することによって行わなければならない。

2前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。

  1. 前条第二項第二号に掲げる書類
  2. 附則第五条第一項第三号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金基金規則第七条の二(在外邦人による加入の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(加入の申出) 国民年金基金規則 目次 第八条(資格喪失の届出) →