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国民年金基金規則 第七条 (加入の申出)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(加入の申出)

第七条

第百二十七条第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出することによって行わなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 年金、一時金及び掛金に関する事項
  4. 当該基金の加入員であったことがある者については、加入員に関する原簿(以下「加入員原簿」という。)の記号番号(以下「加入員番号」という。)
  5. 前号に規定する者であって、最後に加入員の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名

2次の各号に規定する者にあっては、前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。

  1. 職能型基金の加入員となろうとする者にあっては、当該基金の設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類
  2. 前項第四号に規定する者にあっては、当該基金の加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書)
  3. 附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされる者(同条第一項第二号に掲げる者に限る。)にあっては、同号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類

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