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国民年金法 第百二十七条の二 (準用規定)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(準用規定)

第百二十七条の二

第十二条第一項の規定は、加入員について、同条第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。

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