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国民年金法 第百四十五条

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百四十五条

基金若しくは連合会又は解散した基金若しくは連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は解散した基金若しくは連合会の清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第百二十条第四項第百三十七条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第百三十九条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第百四十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第百四十二条第一項の規定による命令に違反したとき。
  5. この章の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行つたとき。

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