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国民年金法 第百四十四条

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百四十四条

法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。

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