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国民年金基金令 第四十六条 (中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)

平成二年政令第三百四号政令
(中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出)

第四十六条

第百三十七条の十七第一項の規定による中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出は、厚生労働省令の定めるところにより、当該中途脱退者が当該基金の加入員の資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して三月以内に限って行うことができる。ただし、天災その他申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。

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