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国民年金基金令 第四十七条 (中途脱退者に係る現価相当額の計算)

平成二年政令第三百四号政令
(中途脱退者に係る現価相当額の計算)

第四十七条

第百三十七条の十七第三項及び第百三十七条の十八第二項に規定する現価相当額の計算は、当該中途脱退者が年金を受ける権利を取得した場合における当該年金の額に相当する額に厚生労働大臣の定める数を乗じて行うものとする。

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