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国民年金基金令 第四十八条 (解散基金加入員に係る加算額の基準)

平成二年政令第三百四号政令
(解散基金加入員に係る加算額の基準)

第四十八条

第百三十七条の十九第五項の規定により連合会が年金又は一時金の額に加算する額は、同項に規定する交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

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