条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金基金規則 第五十九条 (解散基金加入員に係る加算額の基準)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(解散基金加入員に係る加算額の基準)

第五十九条

第四十八条の規定による年金又は一時金に加算する額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている解散基金加入員の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金基金規則第五十九条(解散基金加入員に係る加算額の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出) 国民年金基金規則 目次 第六十条(解散基金加入員に係る年金等の額の加算の通知) →