(解散基金加入員に係る年金等の額の加算の通知)
第六十条
法第百三十七条の十九第七項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員に送付することによって行うものとする。
- 一法第百三十七条の十九第四項の規定により残余財産を連合会に交付した解散基金の名称
- 二連合会が残余財産の交付を受けた年月日及びその額
- 三連合会が当該残余財産の交付金を原資として行う年金又は一時金の額の加算の概要
2法第百三十七条の十九第八項において準用する法第百三十七条の十七第八項の規定による公告については、第五十六条第二項の規定を準用する。