(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出) 第五十八条 法第百三十七条の十九第四項の規定による申出は、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。一氏名、生年月日及び住所二基礎年金番号三法第百三十七条の十九第四項の規定により交付を申し出る残余財産の額 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗