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国民年金基金規則 第五十八条 (解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出)

第五十八条

第百三十七条の十九第四項の規定による申出は、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 第百三十七条の十九第四項の規定により交付を申し出る残余財産の額

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