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国民年金基金規則 第五十七条 (再加入者に係る現価相当額の交付の請求)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(再加入者に係る現価相当額の交付の請求)

第五十七条

第百三十七条の十八第一項に規定する現価相当額の交付の請求は、速やかに、当該請求に係る中途脱退者について、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 再び加入員の資格を取得した年月日
  4. 年金の現価相当額

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