(再加入者に係る現価相当額の交付の請求)
第五十七条
法第百三十七条の十八第一項に規定する現価相当額の交付の請求は、速やかに、当該請求に係る中途脱退者について、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二基礎年金番号
- 三再び加入員の資格を取得した年月日
- 四年金の現価相当額
法第百三十七条の十八第一項に規定する現価相当額の交付の請求は、速やかに、当該請求に係る中途脱退者について、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。