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国民年金法 第百三十七条の十八

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百三十七条の十八

連合会が前条第四項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。

2前項の交付の請求に係る現価相当額の計算については、政令で定める。

3基金は、第一項の交付の請求に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。

4連合会は、第一項の交付の請求に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。

5前条第二項の規定は、第一項の規定による交付の請求について準用する。

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