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国民年金基金令 第四十九条 (解散基金加入員に係る加算額の算定方法)

平成二年政令第三百四号政令
(解散基金加入員に係る加算額の算定方法)

第四十九条

第百三十七条の十九第五項の規定により年金又は一時金に加算する額の算定方法は、連合会の規約の定めるところによらなければならない。

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