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国民年金基金令 第五十条 (残余財産の処分)
平成二年政令第三百四号
政令
(残余財産の処分)
第五十条
解散した連合会の残余財産の処分については、別に政令で定める。
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この条文を参照している条文
第51条
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国民年金基金令 目次
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