(中途脱退者の加入員期間)
第四十五条
法第百三十七条の十七第一項の政令で定める期間は、十五年とする。
2法第百三十七条の十七第一項に規定するその者の当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(法附則第五条第十一項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間とする。
法第百三十七条の十七第一項の政令で定める期間は、十五年とする。
2法第百三十七条の十七第一項に規定するその者の当該基金の加入員期間は、加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(法附則第五条第十一項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間とする。