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国民年金法 第百十九条 (設立委員等)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(設立委員等)

第百十九条

地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。

2前項の設立委員の任命は、三百人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に行うものとする。

3職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする十五人以上の者が発起人とならなければならない。

4地域型基金は、千人以上の加入員がなければ設立することができない。

5職能型基金は、三千人以上の加入員がなければ設立することができない。

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