(設立を希望する旨の申出)
第一条
国民年金法(以下「法」という。)第百十九条第二項の規定による地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)の設立を希望する旨の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
- 一氏名、性別、生年月日及び住所
- 二法第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
国民年金法(以下「法」という。)第百十九条第二項の規定による地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)の設立を希望する旨の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。