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国民年金法 第百十八条の二 (地区)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(地区)

第百十八条の二

基金の地区は、地域型基金にあつては、一(第百三十七条の三の規定による吸収合併後存続する地域型基金にあつては、一以上)の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。

2地域型基金は、都道府県につき一個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。

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