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国民年金法 第百十八条 (名称)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(名称)

第百十八条

基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。

2基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。

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