条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国民年金法
› 第百十八条
国民年金法 第百十八条 (名称)
昭和三十四年法律第百四十一号
法律
(名称)
第百十八条
基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。
2
基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。
e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法第百十八条(名称)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第148条
← 第百十七条(法人格)
国民年金法 目次
第百十八条の二(地区) →