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国民年金法 第百二十五条 (役員の職務)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(役員の職務)

第百二十五条

理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。

2基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

3理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。

4監事は、基金の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。

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