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国民年金法 第百二十五条の四 (理事長の代表権の制限)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(理事長の代表権の制限)

第百二十五条の四

基金と理事長(第百二十五条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。

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