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国民年金法 第百二十五条の二 (理事の義務及び損害賠償責任)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(理事の義務及び損害賠償責任)

第百二十五条の二

理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

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