条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金基金規則 第五条の二 (吸収合併の認可の申請)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(吸収合併の認可の申請)

第五条の二

第百三十七条の三第一項の規定による吸収合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

  1. 吸収合併をしようとする基金の名称及び加入員数
  2. 吸収合併存続基金の名称

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 吸収合併契約書の写し
  2. 認可の申請前一月以内現在における吸収合併をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類
  3. 第百三十七条の三の三の議決をした代議員会の議事録

3吸収合併存続基金については、吸収合併に伴う規約変更の認可の申請は、吸収合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金基金規則第五条の二(吸収合併の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(解散の認可の申請) 国民年金基金規則 目次 第五条の三(法第百三十七条の三の二の厚生労働省令で定める事項) →