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国民年金基金規則 第五条の三 (法第百三十七条の三の二の厚生労働省令で定める事項)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(法第百三十七条の三の二の厚生労働省令で定める事項)

第五条の三

第百三十七条の三の二の厚生労働省令で定める事項は、吸収合併が効力を発生する予定年月日とする。

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