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国民年金基金規則 第五条の四 (財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)

第五条の四

第百三十七条の三の四第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は基金の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。

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