(吸収分割の認可の申請)
第五条の五
法第百三十七条の三の七第一項の規定による吸収分割の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
- 一吸収分割をしようとする基金の名称
- 二吸収分割承継基金の名称及びその加入員となる者の数
- 三吸収分割承継基金が承継する権利義務の限度
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一吸収分割契約書の写し
- 二認可の申請前一月以内現在における吸収分割をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類
- 三法第百三十七条の三の九の議決をした代議員会の議事録
3吸収分割承継基金については、吸収分割に伴う規約変更の認可の申請は、吸収分割の認可の申請と同時に行わなければならない。