(法第百三十七条の三の八第三号の厚生労働省令で定める事項) 第五条の六 法第百三十七条の三の八第三号の厚生労働省令で定める事項は、吸収分割が効力を発生する予定年月日とする。 e-Gov法令検索で第五条の六を開く ↗