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国民年金法 第百三十七条の三の八

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百三十七条の三の八

基金が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収分割基金及び吸収分割承継基金の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 吸収分割承継基金が吸収分割により吸収分割基金から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
  3. 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

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