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国民年金法 第百三十七条の三の三
昭和三十四年法律第百四十一号
法律
第百三十七条の三の三
基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。
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この条文を参照している条文
第137条の3の4
国民年金基金規則 第5条の2
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