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国民年金基金令 第四十一条 (決算報告書の承認)

平成二年政令第三百四号政令
(決算報告書の承認)

第四十一条

清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2基金は、清算人が前項の規定による清算結了の承認を受けたときは、二週間以内に、清算が結了した旨を公告しなければならない。

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