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国民年金基金規則 第四十九条 (財産目録等の提出)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(財産目録等の提出)

第四十九条

第三十八条の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

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