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国民年金基金規則 第四十八条の二 (理事の禁止行為)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(理事の禁止行為)

第四十八条の二

第百二十五条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

  1. 特別の利益の提供を受けて、積立金の管理及び運用に関する契約を基金に締結させること。
  2. 第三十条第一項第四号ニ又は同項第五号ヘに規定する信託の契約において、当該契約に係る信託会社若しくは信託業務を営む金融機関(以下この号において「信託会社等」という。)に指図して自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該信託会社等に取得させ、又は当該信託会社等に指図して当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
  3. 第三十条第一項第四号イ若しくはロ又は同項第五号イからホまでに規定する有価証券の購入に関する契約において、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該基金に取得させ、又は当該基金に当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。

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