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国民年金基金規則 第四十八条 (地方厚生局長等の経由)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(地方厚生局長等の経由)

第四十八条

基金が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由して提出するものとする。

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