条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国民年金基金規則
› 第四十八条
国民年金基金規則 第四十八条 (地方厚生局長等の経由)
平成二年厚生省令第五十八号
府省令
(地方厚生局長等の経由)
第四十八条
基金が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由して提出するものとする。
e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金基金規則第四十八条(地方厚生局長等の経由)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第29条
第63条
← 第四十七条(会議録の謄本等の添付)
国民年金基金規則 目次
第四十八条の二(理事の禁止行為) →