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国民年金基金規則 第四十七条 (会議録の謄本等の添付)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(会議録の謄本等の添付)

第四十七条

厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本を添えなければならない。

2前項に規定する事項が法第百二十三条第二項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。

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