(年金証書の改訂等)
第四十六条
基金は、第十六条の規定により氏名変更の届出があったときは、改訂した年金証書を、受給権者に送付しなければならない。
2受給権者は、前項の規定により送付された年金証書を受理した場合は、遅滞なく、変更前の氏名が記載された年金証書を廃棄しなければならない。
基金は、第十六条の規定により氏名変更の届出があったときは、改訂した年金証書を、受給権者に送付しなければならない。
2受給権者は、前項の規定により送付された年金証書を受理した場合は、遅滞なく、変更前の氏名が記載された年金証書を廃棄しなければならない。