条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金基金規則 第四十六条 (年金証書の改訂等)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(年金証書の改訂等)

第四十六条

基金は、第十六条の規定により氏名変更の届出があったときは、改訂した年金証書を、受給権者に送付しなければならない。

2受給権者は、前項の規定により送付された年金証書を受理した場合は、遅滞なく、変更前の氏名が記載された年金証書を廃棄しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金基金規則第四十六条(年金証書の改訂等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(給付に関する通知等) 国民年金基金規則 目次 第四十七条(会議録の謄本等の添付) →