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国民年金基金規則 第四十五条 (給付に関する通知等)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(給付に関する通知等)

第四十五条

基金は、法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による給付を受ける権利の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。

2基金は、前項の通知が年金を受ける権利の裁定に係るものであるときは、併せて次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を受給権者に交付しなければならない。

  1. 年金証書の記号番号
  2. 受給権者の氏名
  3. 支給開始の年月

3第一項の通知を受けた受給権者は、遅滞なく、加入員証を廃棄しなければならない。

4第一項の通知を受けた法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による一時金の支給を受けることとなった者は、遅滞なく、死亡者の加入員証(死亡者が年金受給権者であったときは、当該年金の年金証書)を廃棄しなければならない。

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