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国民年金基金規則 第五十条 (解散に伴う事務の引継ぎ)

平成二年厚生省令第五十八号府省令
(解散に伴う事務の引継ぎ)

第五十条

基金が解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該基金が年金の支給の義務を負っている者(以下「解散基金加入員」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類を日本年金機構(法第百三十七条の十九の規定に該当するときは、連合会)に提出しなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
  2. 解散基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日
  3. 加入員期間(法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下同じ。)の各月の掛金額
  4. 第九十五条の二の規定により政府が徴収する額(法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収するときは、その額)

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