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国民年金法 第九十五条の二 (国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)

第九十五条の二

政府は、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、その解散した日において当該国民年金基金又は国民年金基金連合会が年金の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会から徴収する。ただし、第百三十七条の十九第一項の規定により国民年金基金連合会が当該解散した国民年金基金から徴収すべきときは、この限りでない。

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