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国民年金法 第九十五条 (徴収)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(徴収)

第九十五条

保険料その他この法律(第十章を除く。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。

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