(徴収) 第九十五条 保険料その他この法律(第十章を除く。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗